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1 駐屯地業務隊長(駐屯地業務を担当する部隊等の長を含む。)、自衛隊中央病院長、自衛隊地方連絡部長は、陸上自衛隊が不法行為により他人に損害を与えた場合、損害賠償の迅速かつ円満な解決のため必要と認めるときは、損害賠償金とは別に、見舞金(見舞品を含む。以下同じ。)を支給することができる。
なお、陸上自衛隊が損害賠償の責めを負わない場合であっても、被害者に見舞金を支給することが特に必要と認めるときも同様とする。
2 見舞金の支給基準額
注:1 一件の事故で複数の損害が発生した場合は、それぞれの損害の内容に応じて定められた基準額の合算額とする。
2 事案の処理に長期間を要する場合は、当該事案解決までの間1箇月に1回見舞金を支給することができる。ただし、2回目以降の見舞金の基準額は、3,000円以内とする。
3 諸般の事情から当該基準額によることが適当でないと判断される場合には、順序を経て陸上幕僚長の指示を受けるものとする。
3 使用経費は、原則として既示達の教育訓練費(教育訓練等及びこれに付随した業務に伴う事故)及び庁費(その他の業務に伴う事故)から支弁するものとする。
配布区分:各師団長、各駐屯地業務隊長(駐屯地業務を担当する部隊等の長を含む。)、自衛隊各地方連絡部長