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第1条 この達は、陸上自衛隊において実施する准陸尉及び陸曹の昇任、勤務地及び補職等の人事管理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 准陸尉及び陸曹の人事管理は、陸上自衛官人事業務規則(陸上自衛隊達第21−6号)及び任命権行使の細部要領に関する達(陸上自衛隊達第21−7号)によるほかこの達による。

(適用範囲)

第2条 この達で定める人事管理は、次の各号に掲げる者を除く准陸尉及び陸曹について行うものとする。

(1)幹部候補者

(2)3等陸尉への昇任試験に合格した准陸尉及び陸曹

(3)陸曹航空操縦学生

(4)陸上自衛官(看護)

(選考による3等陸尉への昇任管理)

第3条 選考による3等陸尉への昇任は、陸上幕僚長の示す幹部に任用するにふさわしい資格等を有する者の中から、勤務成績に基づき選考する。

(准陸尉への昇任管理)

第4条 准陸尉への昇任は、陸上幕僚長の示す年齢等の資格条件を有する者の中から、勤務成績に基づき選考するものとする。

(陸曹長、1等陸曹及び2等陸曹への昇任管理)

第5条 陸曹長、1等陸曹及び2等陸曹への昇任は、原則として3等陸曹任命年度別に区分し、勤務成績に基づき選考するものとする。

(勤務地管理の基本)

第6条 准陸尉及び陸曹の勤務地は、充足の必要性を重視して定めるものとする。

(勤務地を異にする転任)

第7条 准陸尉及び陸曹の勤務地を異にする転任は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1)充足管理上の転任

ア 充足管理対象方面隊等(当該方面区内の出身者が少なく、かつ、希望する者が少ない等のため、又は編制上陸士定員が少なく自隊で所要の陸曹を養成できない等充足管理上特別の考慮を必要とする北部方面隊、東部方面隊、中部方面隊及び長官直轄部隊等をいう。)と他方面隊間の転任

イ 陸幕特別充足管理対象部隊等(充足管理対象方面隊等、又は充足管理対象方面隊等以外の方面隊の中にあつて、アより充足管理上特別の考慮を必要とする離島及び僻地等の駐屯地所在部隊等をいう。)と他の方面隊又は部隊等間の転任

ウ 方面充足管理対象部隊等(ア及びイに準じて方面総監が方面隊内において充足管理上特別の考慮をする必要があると定めた部隊等をいう。)と方面隊内の他の部隊等間の転任

エ その他必要な場合

(2)特殊事情のある者及び定年退職前の者等の転任

ア 特殊事情の生じた准陸尉及び陸曹で転任が真にやむを得ないと認められる場合

イ 定年退職前の准陸尉及び陸曹で他の駐屯地等への転任を希望する場合

ウ その他必要な場合

(充足管理上の転任を行う場合の勤務地管理)

第8条 充足管理対象方面隊等、陸幕特別充足管理対象部隊等及び方面充足管理対象部隊等の勤務は、別紙充足管理対象方面隊・部隊等の勤務期間を基準とし、努めて全員が公平に勤務するよう管理するものとする。

(特殊事情該当者)

第9条 特殊事情に該当する者とは、次の各号に掲げるいずれかに該当し、転任する必要がある者又は転任することが著しく困難であると認定された者をいう。

(1)当該隊員に疾病のある場合

(2)当該隊員の配偶者・子に疾病のある場合

(3)当該隊員の父母等に疾病又は扶養等に係る重要な事情があり、他に当該父母等を保護する者がない場合

(4)前3号のほか、特に重要な事情のある者

(定年退職前の転任)

第10条 准陸尉又は陸曹の定年退職前の転任は、退職予定日までの期間及び当該駐屯地等の充足状況等を考慮し、希望する駐屯地等又はその近傍駐屯地等へ転任させるように努めるものとする。

2 前項の転任は、定年退職予定日のおおむね3年以内の者を対象とし、通常、同一の隊員について1回を基準として行うものとする。

(補職等管理)

第11条 准陸尉及び陸曹の同一勤務評定官に属する同一の職(配置指定を含む。)での補職期間は、組織の必要性、個人のじ後の人事管理の融通性及び経歴管理調査等を考慮して決定する。

  ただし、調達等関係業務の補職期間は3年を越えないものとする。

附 則

1 この達は、平成2年4月1日から施行する。

2 准陸尉及び陸曹の人事管理の基準に関する達(昭和56年陸上自衛隊達第21−17号)は、廃止する。

附 則(平成13年3月27日陸上自衛隊達122−167号)抄

 この達は、平成13年3月27日から施行する。ただし、第1条、第2及び第3条の警務管理官に係わる改正規定、第2条の選抜等試験の受験機会を喪失した自衛官の処置に係わる改正規定並びに第2条、第4条、第5条及び第6条の陸上自衛官(看護)に係わる改正規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月26日陸上自衛隊達122−175号)

1 この達は、平成14年3月27日から施行する。

2 この達の施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。

別紙(第8条関係)

充足管理対象方面隊・部隊等の勤務期間区分 部隊等 基準勤務期間
充足管理対象方面隊等 北部方面隊、東部方面隊、中部方面隊 4年
長官直轄部隊等 6年
陸幕特別充足管理対象部隊等

   沖縄。対馬所在部隊、礼文、別海、日高及び標津駐(分)屯地所在部隊、羅臼監視所 3年
方面充足管理対象部隊等 方面総監の定めるところによる。 同左

 

注:北部方面区内及び沖縄に所在する、駐屯地等に転入後陸曹に昇任した者の勤務期間は、陸士期間の1/2を陸曹期間に加えた年数とする。