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第1 叙位及び叙勲

1 叙位及び叙勲の候補者

叙位及び叙勲の候補者の上申は、次に掲げる有資格者のうち、栄典を授与されることがふさわしい者を対象として行う。

(1)叙位

ア 准陸尉以上の階級にあって在職中又は定年(勧奨)退職後に死亡した者。

ただし、准陸尉(特別昇任した者を含む)については、3等陸曹昇任後、通算20年以上在職したものに限る。

イ 行政職俸給表(一)3級(相当を含む。)以上の官職にあって在職中又は定年(勧奨)退職後に死亡した者。ただし、行政職俸給表(一)3級から7級にあった者については、任官後35年以上在職し、係長以上の職に補職されたものに限る。

(2)叙勲

ア 在職期間が10年以上(公務員歴通算20年以上)ある昭和59年度以前の1等陸曹以上及び昭和60年度以降の陸曹長以上で在職中又は定年(勧奨)退職後に死亡した者(退職時に特別昇任した者を除く。)

イ 在職期間が10年以上(公務員歴通算20年以上)ある行政職俸給表(一)7級(相当を含む。)以上で在職中又は定年(勧奨)退職後に死亡した者。ただし、7級については、本省庁の課長補佐相当以上の職にあるものに限る。

ウ 任務遂行中公務に起因して死亡し、その功績が顕著であった者

エ 風水害、地震あるいは火災等の非常災害に際して、てい身救護、防災復旧等に尽力し、その功績が顕著であった者

オ 内閣府賞勲局から示された春秋の叙勲基準に該当した者

2 叙位又は叙勲の有資格者が退職する際の処置

(1)有資格者に対する叙位又は叙勲の申出の周知徹底

退職する隊員の所属する部隊又は機関の長(以下「最終補職部隊等の長」という。)は、叙位又は叙勲の有資格者が定年(勧奨)退職する場合は、退職者に栄典制度の趣旨を徹底し、「叙位叙勲について」(別紙第1−3)を交付し、次の事項を家族等に周知させる処置を講ずる。

ア 叙位又は叙勲の申出は、努めて死亡後5日以内に行う。

イ 申出は、防衛庁の各機関及び部隊等のいずれでもよい。

ウ 申出には、原則として「叙位叙勲について」及び「死亡診断書又は死体検案書」が必要である。

(2)功績概要の作成及び保管

最終補職部隊等の長は、前項の有資格者が退職する場合は、功績調書(別紙第1−1)作成の基礎資料として、補職間(付配置を除き概ね1年以上在職の主要な補職)の功績の概要(別紙第1−7)を作成し、陸上自衛官の人事記録の細部取り扱いに関する達(陸上自衛隊達第32−10号)第2条及び事務官等の人事記録の細部取扱に関する達(陸上自衛隊達第21−12号)第3条の規定に基づき、記録書類入れに保管する。

3 叙位及び叙勲の上申手続

(1)在職中の隊員の死亡に係る上申手続

部隊等の長は、所属隊員が死亡し、第1項に規定する叙位及び叙勲に該当する場合には、15日以内(当該死亡日を含む。)に、医師の死亡診断書又は死体検案書、市町村長発行の除籍抄本及び刑罰等調書(別紙第1−4)正本各2通を添付し、功績調書(別紙第1−1)及び履歴書(別紙第1−2)を各5部作成し、順序を経て陸上幕僚長に上申するものとする。

なお、事故死又は死亡時刻が推定(頃を含む。)であるものは、直ちに当該事実を証明する所属長の死亡状況報告書(別紙第1−5)を5部作成し、報告する。

(2)在職中の隊員の公務及び非常災害に係る上申手続

在職中の隊員に係る第1項第2号ウ又はエに該当する場合の上申手続は、その都度示すところにより行う。

(3)退職者の死亡に係る上申手続

ア 叙位又は叙勲の申出の受理

部隊等の長は、遺族等から叙位又は叙勲の申出があった場合は、当該部隊等における在職の有無にかかわらず受理するものとし、直ちに担当の方面総監及び退職者の最終補職部隊等の長に通報する。

申出は、原則として「叙位叙勲について」の提出によるものとする。ただし、遺族等から「叙位叙勲について」の提出を受けず、単に死亡連絡を受けた場合も、提出があったものとみなし通報する。

イ 最終補職部隊等の長の責務

最終補職部隊等の長は、申出又は通報を受けた場合は、事実確認を行うとともに担当の方面総監又は陸上幕僚長に死亡連絡票(別紙第1−6)により通報する。

ウ 最終補職部隊等廃止の場合の処置

最終補職部隊等廃止の場合は、陸上自衛隊の部隊史に関する達(陸上自衛隊達第32−4号)第10条の規定による部隊等が処置する。

エ 退職者の死亡に係る上申者

方面総監及び長官直轄部隊等の長は、遺族等から申出があり、叙位又は叙勲の要件を満たす場合は、第1号の上申手続と同様に行う。

(4)公文書の取得

駐屯地業務隊長(駐屯地業務を担当する部隊等の長を含む。)、地方連絡部長又は部隊等の長は方面総監の指示又は長官直轄部隊等の長の依頼により、死亡診断書又は死体検案書、除籍抄本及び刑罰等調書等公文書を、別に示すところにより正本各2通を取得し、書留速達により陸上幕僚長に送付する。

(5)春秋の叙勲基準に該当した者の上申

退職者に係る第1項第2号オによる叙勲上申手続は、陸上幕僚監部において行う。

(6)上申の際の留意事項

上申にあたっては、候補者としての上申であることから、受章の確約等をしないように留意する。

4 栄典業務担当者

部隊等の長は、栄典業務担当者(必要に応じ正副複数)を指名し、栄典業務に遺漏のないように隊員に対する栄典教育の実施、課業外の受付体制の整備等の栄典業務を一元的に実施させ、また、栄典業務担当者交代の際は栄典業務担当者交代の際は栄典業務引継書(別紙第1−8)により、確実な引継を実施させる。

第2 褒章

1 褒章の種類及び対象者

(1)紅綬(じゅ)褒章

自己の危険を顧みず、人命を救助した者

(2)緑綬褒章

徳行卓絶な者

(3)黄綬褒章

業務に精励し、衆民の模範である者。ただし、功績の内容が科学技術に関するものについては、年齢が55歳以上の者であること。

(4)紫綬褒章

学術、芸術上の発明、改良及び創作に関し事績の著明な者。ただし、功績の内容が科学技術に関するものについては、原則として年齢が50歳以上の者であること。

(5)藍(らん)綬褒章(資格基準)

次のいずれかに該当する者

ア 自衛官募集相談員として自衛隊員の募集に20年以上協力した者

イ 自衛隊の医療(へき地部隊の医療)に20年以上協力した者

ウ 自衛隊の志気高揚に関係のある団体(以下「資格基準当該団体」という。)の役員歴が20年以上ある者であって、次ぎに該当する者

(ア)当該功労により防衛庁長官表彰を受けた者

(イ)年齢が55歳以上の者

(ウ)過去に藍綬褒章を受けたことのない者

エ 多年にわたり科学技術の発達に寄与して優秀な国産技術開発の育成に尽力し、優れた成果をあげた者で年齢が55歳以上である者

(6)紺綬褒章

公益のために私財を寄附し、功績顕著な者

2 褒章の上申手続

(1)部隊等の長は、前項に示す褒章の候補者として推薦に値する者があると認めた場合は、当該年度の2月15日(前項第1号から第4号まで及び第6号についてはその都度、第5項工については2月25日)までに、戸籍抄本、刑罰等調書正本各1通とともに、別に示すところにより、功績調書及び履歴書を各4部作成し、順序を経て陸上幕僚長に上申するものとする。

(2)上申書の作成に当たっては、経歴等の確認を慎重に行うとともに、本人に受章の確約等をしないように留意するものとする。

第3 内閣総理大臣等の表彰

1 表彰の種類及び基準

(1)内閣総理大臣表彰

表彰の基準は、別紙第2のとおり。

(2)防災功労者表彰

表彰の基準は、別紙第3のとおり。

(3)安全功労者表彰

表彰の基準は、別紙第4のとおり。

(4)科学技術功労者表彰

表彰の基準は、別紙第5のとおり。

(5)研究功績者表彰

表彰の基準は、別紙第6のとおり。

(6)科学技術振興功績者表彰

表彰の基準は、別紙第7のとおり。

(7)職域における創意工夫功労者表彰

表彰の基準(表彰規定)は、別紙第8のとおり。ただし、この表彰について選考の対象となる者は、陸上自衛隊にあっては准陸尉以下の隊員(行政職俸給表(一)2級又は同相当以下の事務官等を含む。)とする。

(8)放射線安全管理功労者表彰

表彰の基準は、別紙第9のとおり。

2 表彰の上申手続

部隊等の長は、前項の表彰に該当するものがある場合には、次の表によりそれぞれ順序を経て陸上幕僚長に上申するものとする。

別紙第1−1

 

 

備考1 退職(死亡)までの履歴の概要は、昇任と補職事項をそれぞれ個別に要約する。

なお、補職事項は、共同の機関の補職、次いで陸上自衛隊の補職の順に要約して記載する。

2 自衛隊在職期間の功績は、最終補職(死亡直前)又は重要補職に係る特筆すべき職務の功績、災害派遣及び地震防災派遣等の出動の実績及び表彰受賞の実績の順に要約して記載する。

3 定年(勧奨)退職の場合は、退職後の就職先又は活動状況を、死亡の場合は死亡に至った日時、場所、病名を記載し、死亡の日にさかのぼって特別昇任したときは、これを末尾に記載する。

4 用紙は、タイプ複写用洋白のA列4番、片面使用とし、右とじとする。

別紙第1−2

履歴書

(記載例)

 

 

備考1 履歴書の記載要領は、次による。

(1)位勲学位は、退職する前の位階、勲等、学位(博士のみ)及び授与された年月日を記載する。

(2)氏名は、すべて戸籍に記載されている文字を記載する。

(3)履歴事項は、学歴、補職、号俸、休職、復職及び退職に関する事項を次により記載する。

ア 学歴は、最終学歴(中退を含む。)のみ。

イ 任免事項以外は、1字下げる。

ウ 自衛隊以外の公務員歴があれば、官公庁において発行した証明書に基づき詳しく記載する。

エ 号俸は、陸将補、陸将及び事務官等にあっては、全階級(級)の号俸のすべてを記載し、1等陸佐以下の自衛官にあっては、各階級の初号俸を記載する。

なお、定年(勧奨)退職日又は死亡日にさかのぼって特別昇給したものは、その号俸を記載する。

オ 入隊前に民間歴があればすべて記載し、履歴に空白のないようにする。

2 退職の場合は退職後の就職先又は活動状況を、死亡の場合は死亡事項を末尾に記載する。

3 用紙は、タイプ複写用洋白のA列4番、片面使用とし、右とじとする。

別紙第1−3

(裏面)

万一御不幸の際は、下記事項を記入してください。

 

備考1 この申し出を行う場合は、死亡診断書又は死体検案書2通を添付してください。

2 この申し出を受けた各機関・部隊等は、直ちに陸上幕僚監部人事部人事計画課服務班栄典担当者に電話等により連絡のこと。

3 ※欄は、交付時各機関・部隊等で記入のこと。

別紙第1−4

 

規格:A列4番

別紙第1−5

 

備考1 所属する隊員が、事故死又は病死であっても死亡時刻が推定(頃を含む。)の場合に所属長が作成する。

2 用紙は、タイプ複写用洋白のA列4番、片面使用とし、右とじとする。

別紙第1−6

死亡連絡票

規格:A列4番

連絡先:陸幕人事部人事計画課服務班長(栄典専門官)

電話8−33−2448

FAX8−33−3814

別紙第1−7


備考1 候補者の主要経歴を要約し、功績の概要を記載する。

2 募集実績、募集活動、履歴壽等と吻合させ、自衛官募集相談員としての功績、自衛隊協力団体役員としての功績及び自衛隊関係の表彰受賞の実績の順に記載する。

3 自衛官募集実績(付紙第1)及び自衛隊に対する活動状況(付紙第2)は、功績調書の別紙第1及び別紙第2として、添付する。

(1)自衛官募集実績は、2士男子隊員の入隊実績を記載する。

(2)自衛隊に対する活動状況は、自衛隊等の諸行事、募集及び広報等どのように支援、協力を行ったかを具体的に記述する。

単に、「団体等自体の総会に参加した」との記述は不適当である。

4 自衛官募集相談員とは、陸幕募第72号(53.6.1)「募集相談員の設置について(通達)」(例規23)に示す自衛官募集相談員をいう。

5 自衛官募集協力者とは、自衛官募集相談員に委嘱される以前に、自衛隊に募集情報を提供し、2士男子の入隊実績のある者をいう。

6 用紙は、タイプ複写用洋白のA列4番、片面使用とし、右とじとする。

 

規格:A列4番

 

規格:A列4番

別紙第1−8

履歴書

(記載例)

 

 

備考1 履歴書の記載要領は、次による。

(1)位勲字位は、勲等、学位(博士のみ)及び授与された年月日を記載する。

(2)氏名は、すべて戸籍に記載されている文字を記載する。

(3)履歴事項は、学歴、職歴、軍歴、自衛隊関係役歴、その他の役職歴、賞罰及びその他の賞罰の順に記載する。

なお、自衛隊関係役職歴は、自衛官募集協力者、自衛官募集相談員及び関係団体の役員歴の順に記述する。

2 事業主は、事業所概況等調書(付紙第1)を、自衛隊協力団体等の役員は協力団体等概況調書(付紙第2)を履歴書の別添として添付する。

3 用紙は、タイプ複写用洋白のA列4番、片面使用とし、右とじとする。

付紙第1

 

規格:A列4番

付紙第2

 

規格:A列4番

別紙第2

内閣総理大臣表彰規定

(昭和41年11月2日閣議決定)

1 目的

この表彰は、国家・社会に貢献し顕著な功績のあったものについて顕彰することを目的とする。

2 表彰者

内閣総理大臣

3 表彰の対象

次の各号の一に該当して、特に顕著な功績があり、全国民の模範と認められるもの、その他内閣総理大臣が表彰することを適当と認めるものに対して行う。

(1)国の重要施策の遂行に貢献したもの

(2)災害の防止及び災害救助に貢献したもの

(3)道義の高揚に貢献したもの

(4)学術及び文化の振興に貢献したもの

(5)社会の福祉増進に貢献したもの

(6)公共的な事業の完成に貢献したもの

4 表彰の方法

表彰は、表彰状及び楯(たて)を授与してこれを行う。表彰に当たっては、金一封を添えることができる。

5表彰の時期

表彰は、原則として随時これを行う。

6表彰の審査

表彰の審査に関する事務は、内閣総理大臣官房においてこれを行う。

別紙第3

防災功労者表彰規定

(昭和57年5月13日事務次官等会議申合せ)

「防災の日」及び「防災週間」について(昭和57年5月11日閣議了解)に基づく防災功労者の表彰は、この規定に基づいて行うものとする。

なお、「防災功労者表彰規定」(昭和35年7月21日事務次官等会議申合せ)は、廃止する。

1 表彰の範囲

防災に関し、次の各号のーに該当する個人又は団体であつて、全国民の模範となり、かつ、「防災の日」において内閣総理大臣が顕彰するに足るものとする。ただし、防災に関し、同種事由に基づき国の栄典を受けたことのあるものは除く。

(1)災害時における防災活動について顕著な成績を挙げ又は功績があつたもの

(2)防災思想の普及又は防災体制の整備について顕著な成績を挙げ又は功績があつたもの

2 表彰者

内閣総理大臣

3 表彰の方法

表斡汰及び記念品

4 表彰の時期

毎年9月1日とする。

5 表彰の手続

関係各省庁から推薦されたもののうちから内閣総理大臣が定める。

6 関係各省庁の表彰

関係各省庁においては、内閣総理大臣の表彰に準じ、必要に応じて、防災功労者の表彰を行うものとする。

防災功労者表彰候補者推薦要領

(昭和59年7月1日内閣官房長官決定)

防災功労者の内閣総理大臣表彰の範囲及び推薦の手続等については、「防災功労者表彰規定」(昭和57年5月13日事務次官等会議申合せ)に定めるところによるほか、下記により行う。

1 表彰の範囲

(1)「防災功労者表彰規定」の「表彰の範囲」の項に定める各号のーに該当する個人又は団体で、原則として関係大臣若しくはこれに準ずる者等から表彰を受けたことのあるもの又はこれらのものと同程度以上の顕著な成績を挙げ若しくは功績があったものとする。

(2)防災に関し、褒章を受けたもの及び昭和39年4月29日以後において勲章を受けた者は、除くこととする。

なお、各年度の9月1日以降8か月以内に叙勲の候補者又は褒章の候補者になり得るものも除くこととする。

(3)「防災功労者表彰規定」1の(2)により内閣総理大臣表彰を受けたものは、表彰の対象としないこととする。ただし、そのものがさきに表彰を受けた事由以外の事由による場合にあっては、この限りでない。

2 関係各省庁の推薦

(1)「防災功労者表彰規定」の「表彰の手続」の項にいう関係各省庁は、同規定の「表彰の範囲」に掲げる事項に関し、監督又は指導を行っている省庁とする。ただし、地域的な防災活動に顕著な成績を挙げ又は功績があったもので、表彰に適するものがある場合においては、各省庁所管の範囲を超えて推薦して差し支えないものとする。

なお、特に、現場ないし第一線従業者等の中からの推薦を配慮することとする。

(2)推薦の時期は、毎年7月20日までとし、当日が日曜日に当たるときは、翌日までとする。

(3)推薦に際しては、推薦されるものの経歴、表彰の理由となる成績又は功績を具体的に明記し、個人、団体を通じ順位を付するものとする。

なお、関係大臣又はこれに準ずる者等から表彰を受けたものについては、当該表彰の実施状況を添付することとする。

3 表彰数

個人及び団体を通じて15ないし20とする。

4 表彰式は、原則として毎年9月1日に行い、式後記念パーティーを開く予定とする。

別紙第4

安全功労者表彰規定

(昭和35年5月19日事務次官等会議申合せ)

1 表彰の範囲

国民の安全に関し、次の各号のーに該当する個人又は団体

(1)国民の安全のための組織的運動の確立及び運営について顕著な成績をあげ又は功績があったもの

(2)工場・鉱山その他職域における安全の確保について顕著な成績をあげ又は功績があったもの

(3)交通機関・学校・家庭、その他職域外における安全の確保について顕著な成績をあげ又は功績があったもの

(4)安全のための研究又は教育を通じ、安全水準の向上又は安全思想の普及に顕著な成績をあげ又は功績があったもの

2 表彰者

内閣総理大臣及び関係各大臣

3 表彰の内容

表彰状及び記念品

4 表彰の時期

内閣総理大臣の表彰は毎年7月1日とし、関係各大臣の表彰はそれぞれ別に定める。

5 表彰の手続

(1)内閣総理大臣が表彰するものは、関係各省庁から推薦されたもののうちから内閣総理大臣が定める。

人事院は、その所掌に従い、必要に応じ意見を提出するものとする。

(2)関係各大臣が表彰するものは、関係各大臣がそれぞれ定める。

6 その他

この規定に定めのない事項で表彰に関し必要な事項は、内閣総理大臣又は関係各大臣がそれぞれ別に定める。

安全功労者表彰候補者推薦要領

(昭和59年7月1日内閣官房長官決定)

安全功労者の内閣総理大臣表彰の範囲および推薦の手続き等については、「安全功労者表彰規定」(昭和35年5月19日事務次官等会議申合せ)に定めるところによるほか、下記により行なう。

1 表彰の範囲

(1)「安全功労者表彰規定」の「表彰の範囲」の項に定める各号のーに該当する個人または団体で、原則として関係大臣またはこれに準ずる者等から表彰を受けたことのあるもの若しくはこれらのものと同程度以上の顕著な成績をあげているものとする。

(2)安全に関し褒章を受けた者および昭和39年4月29日以後において勲章を受けた者は、除くこととする。

なお、当該年度の7月1日以降10月以内に叙勲の候補者または褒章の候補者になりうる者を除くこととする。

(3)「安全功労者表彰規定」により内閣総理大臣の表彰を受けたものを除くほか、さきに表彰を受けた事由と密接な関係のあるものも特別の理由がある場合を除き、表彰の対象としないこととする。

2 関係各省庁の推薦

(1)「安全功労者表彰規定」の「表彰の手続」の項にいう関係各省庁は、同要領の「表彰の範囲」に掲げる事項に関し監督または指導を行っている省庁とする。ただし、地域的な安全運動に顕著な成績をあげ、表彰に適するものがある場合においては各省庁所管の範囲をこえて推薦してさしつかえないものとする。

なお、特に、中小企業関係者、現場ないし第一線従業者等の中からの推薦を配慮することとする。

(2)推薦の時期は、毎年5月25日までとし、当日が日曜日にあたるときは、翌日までとする。

(3)推薦に際しては、推薦されるものの経歴、表彰の理由となる成績を具体的に明記し、個人、団体を通じ順位を付するものとする。

なお、関係大臣またはこれに準ずる者等から表彰を受けたものについては、当該表彰の関係規定およびその実施状況を添付することとする。

3 表彰数

個人及び団体を通じて20ないし25とする。

4 表彰式

表彰式は、原則として毎年7月1日に行い、式後記念パーティーを開く予定とする。

別紙第5

科学技術功労者表彰規定

科学技術庁

1 趣旨

科学技術の振興は、わが国の経済の成長と国民生活の向上に極めて重要であることにかんがみ、科学技術に関し最近顕著な功績をあげた者に対し、科学技術庁長官賞を贈って科学技術功労者の表彰を行い、科学技術の普及啓発に資するとともに、科学技術水準の向上に寄与するものとする。

2 対象

次の各号の一に該当し、その功績が顕著な者

但し、既に同一の業績により黄、紫、藍綬褒章を受けた者を除く。

A科学技術の進歩、産業の発展、文化の向上、その他国民の福祉の増進に関し、

科学技術上貢献した発明者または研究者

優秀な国産技術の育成に貢献した者

科学技術の普及啓発または発明の奨励に貢献した者

科学技術の振興施策の推進に貢献した者

3 受賞者の決定

省庁の長及び都道府県知事から推せんのあった候補者のうちから、約25名を選考決定するものとする。

4 表彰

受賞者の表彰は、科学技術週間中の行事として、東京において、「科学技術功労者表彰式」を挙行して行う予定である。

推せん上の注意(科学技術功労者)

1 規定の対象A項に該当する者は、最近において顕著な成果をあげた発明あるいは

研究を直接行った者とする。

2 規定の対象B項に該当する者は、優秀な国産技術の完成に多大の指導育成を行った者とする。

3 規定の対象C項に該当する者は、科学技術振興団体の活動を通じて広く、科学技術に対する関心を高めた者や発明奨励に尽した者とする。

4 規定のD項に該当する者は、上記各項には該当しないが、例えば、科学技術の振興に必要な制度の制定、改革、又は機関の設立、運営等に尽力し、科学技術の振興に著しく貢献した者とする。

5 本賞推せん者を本年度内に黄、紫、藍綬褒章候補者として推せんすることは避けること。

科学技術功労者候補者調査書

 

科学技術功労者候補者調査書記載要領

1 候補者

◎(1)の氏名は戸籍と同一の文字を使用し、必ずふりがなをつけて下さい。

◎(2)の年齢は受賞予定年4月1日を基準として下さい。

◎(5)役職は登記された正確なものを記入して下さい。

(例)取締役社長、社長、本部長、所長、主任研究官、教授

2 履歴

◎(2)の職歴は主要なものを記載して下さい。

3 業績(複数ある場合は、その内の代表例2〜3について別個に記載して下さい。)

◎(1)の名称は次のようにして下さい。

科学技術功労者表彰規定2対象A又はBに該当する場合(以下A又はBと略す)

発明又は研究の名称

科学技術功労者表彰規定2対象C又はDに該当する場合(以下C又はDと略す)

業績の名称

◎(1)の記載表現について、

科学技術功労者表彰規定2対象Aに該当する場合(以下Aと略す)

○○○の発明、○○○の研究、○○○の開発のいずれかとする。

科学技術功労者表彰規定2対象Bに該当する場合(以下Bと略す)

○○○の開発育成とする。

◎(2)の名称は次のようにして下さい。

A又はB:発明又は研究の説明

C又はD:業績の説明

◎(2)の記載内容について(内容の記載が専門的にならないよう留意し、わかりやすく記載して下さい。)

Aの場合

(発明又は研究の対象)

何について発明又は研究を行ったかを示すこと。

(例)候補者の業績は○○○の発明に関するものである。○○○は・・・・・・に用いられる・・・・・・である。

(発明又は研究の背景)

従来技術又は当該研究分野における問題点又は克服すべき課題等の研究開発の必要性を説明して下さい。

(例)従来○○○には・・・・・・が用いられていたが・・・・・・という欠点があった。

(発明又は研究の内容)

発明又は研究の背景に記載した問題点、課題に対して講じた手段を中心に技術内容を示して下さい。

(例)候補者は・・・・・・に用いられていた・・・・・・を応用することにより○○○を発明した。

Bの場合

Aの説明にさらに次の項を加えて下さい。

(候補者と発明者又は研究者との指導育成関係)

(例)候補者は○○○の開発の責任者として部下である発明者・・・・・・を指導し開発を成功に導いた。

C又はDの場合

科学技術の振興に及ぼした効果を具体的に示して下さい。

◎(3)の記載内容について

発明又は研究の成果の活用によりどのような実績が上げられているかをできるだけ具体的かつ定量的に把握できるように記載して下さい。

(実施効果)

生産性、価格、精度性能等の技術的特徴を従来技術又は他社技術と比較し、技術の横並び状況を明確にして下さい。

(例)この発明による○○○を用いた場合従来に比して・・・・・・の効率が向上し・・・・・・の欠点も無い。

(生産状況又は実施状況並びに輸出状況)

過去3年間にわたる生産数量(実施数)、生産(実施)金額及び全国生産数量(実施数)に対する市場占有率及び市場占有率の算出方法、輸出先、輸出数量/金額並びに技術輸出の実績を下記の様な表にして記載して下さい。

(例)

(科学技術の進歩、産業の発展、文化の向上又は国民の福祉に及ぼした影響)

(例)この発明により○○○を安全で安価に製造することが可能となり・・・・・・として社会に貢献している。

◎添付資料について

発明又は研究の内容を明確にするため、業績に関する主要な特許又は実用新案の公告公報(公告されていないものについては公開公報)の写し若しくは主要な研究論文の写しを必ず添付して下さい。

新聞、雑誌等で業績が紹介された場合は、その写しを新聞雑誌名及び発表日時を明記して添付して下さい。

4 賞罰

候補者が科学技術に関する表彰を受けたことがある場合は、受賞名、功績名、受賞年度を記入して下さい。また、その賞がいかなる趣旨で設けられたもので、どのような団体によって年間何名贈られるものかを記載し、受賞に関する新聞雑誌等の記事の写しを添付して下さい。

(例)昭和○年○月○日(社)○○協会より○○賞受賞(・・・・・・の功績)

候補者の育成に係る発明又は研究について所属企業の候補者の部下の技術者が表彰を受けた場合も同様に記載して下さい。

5 候補者の人格、信用状況

問題の無い場合、良好等の語句で記述して下さい。

6推薦順位

同一業績で複数人を推薦する場合は、推薦順位を上位より数字で記入して下さい。

候補者が1名の場合、この項を記載する必要はありません。

候補者調査書抄録(科学技術功労者)

 

備考この用紙は、A列4番を用い、2枚におさめること。

 

別紙第6

研究功績者表彰規定

科学技術庁

1 趣旨

科学技術に関して優れた研究成果をあげた研究者に対し、科学技術庁長官賞を贈って研究功績者として表彰し、もつて研究者の研究意欲の向上に資することを目的とする。

2 対象

現に科学技術の研究開発に従事している者であつて、その研究活動により、社会、経済に対する貢献の可能性のある優れた研究成果をあげた者。

3 受賞者の決定

省庁の長及び都道府県知事から推せんのあった候補者のうちから、約40名を選考決定するものとする。

4 表彰

受賞者の表彰は、科学技術週間中の行事として、東京において「研究功績者表彰式」を挙行して行う予定である。

推せん上の注意(研究功績者)

1 表彰の対象となる者は表彰規定に記載のとおりであるが、その具体例として次のような者があげられる。

(イ)技術開発に関し、優れた研究成果をあげた者

(ロ)新しい現象、有機物質の発見、有用品種の育成等を行った者

(ハ)新しい理論解析、実験手段、測定方法等を創案した者

(ニ)有用データの収集、解析、評価を行い、優れた結果を得た者

2 本表彰(研究功績者表彰)と同時に推せん依頼を行っている科学技術功労者表彰との区別を明確にするために補足説明をすると、科学技術功労者表彰制度は、開発された技術が既に工業化の域に達したりあるいは、各種の手段、方法、データの評価結果等が実用化されて、社会、経済に顕著な効果をあげている場合に、表彰の対象としているのに対して研究功績者表彰の場合は、社会、経済上の効果はまだあげていないが、将来、社会、経済に対する貢献の可能性のある優れた研究成果をあげた者を対象とする。すなわち、科学技術功労者の(1)(A)の場合は、実用化への寄与に着目しているのに対して、研究功績者の場合は、研究成果そのものに着目して表彰するものであり、優れた研究成果をあげた研究者に対して、早期に表彰を行い、受賞者および研究者一般の研究意欲の向上を図り、科学技術の振興に資することを目的としている。

研究功績者候補者調査書

 

(注)調査書の記載については、別紙の記載要領を参照のこと。

研究功績者候補者調査書記載要領

1 候補者

◎(1)の氏名は戸籍と同一の文字を使用し、必ずふりがなをつけて下さい。

◎(2)の年齢は受賞予定年4月1日を基準として下さい。

◎(5)役職は正確なものを記入して下さい。

(例)研究部長、所長、主任研究官

2 履歴

◎(2)の職歴は主要なものを記載して下さい。

3 業績(複数ある場合は、その内の代表例2〜3について別個に記載して下さい。)

◎(1)の記載表現について

名称の末尾は〜の研究、〜関する研究として下さい。

◎(2)の記載内容について(内容の記載が専門的にならないよう留意し、わかりやすく記載して下さい。)

(研究の対象)

何について研究を行ったかを示して下さい。

(例)候補者の業績は○○○の研究に関するものである。○○○は・・・・・・に用いられる・・・・・・である。

(研究の背景)

従来技術又は当該研究分野における問題点又は克服すべき課題等の研究の必要性を説明して下さい。

(例)従来この分野では・・・・・・がなく○○○の研究が望まれていた。

(研究の内容)

研究の背景に記載した問題点、課題に対して講じた手段を中心に技術内容を示して下さい。

(例)候補者は・・・・・・を・・・・・・することにより○○○の研究を行った。

(社会、経済に対する貢献の可能性)

当該研究成果がいかなる技術分野に結びつき、いかなる貢献が期待されるか、できるだけ具体的に解説して下さい。

(例)○○○の研究は将来・・・・・・として活用されることが予想され・・・・・・に寄与するものである。

◎添付資料について

研究の内容を明確にするため、業績に関する主要な特許又は実用新案の

公告公報(公告されていないものについては公開公報)の写し若しくは主要な研究論文の写しを必ず添付して下さい。

新聞、雑誌等で業績が紹介された場合は、その写しを新聞雑誌名及び発表日時を明記して添付して下さい。

勤務先の長の推薦状(特に様式は問わない)を添付することが望ましい。

4 賞罰候補者が科学技術に関する表彰を受けたことがある場合は、受賞名、功績名、受賞年度を記入して下さい。また、その賞がいかなる趣旨で設けられたもので、どのような団体によって年間何名贈られるものかを記載し、受賞に関する新聞雑誌等の記事の写しを添付して下さい。

(例)昭和○年○月○日(社)○○学会より〇○賞受賞(・・・・・・の功績)

5 候補者の人格、信用状況

問題の無い場合、良好等の語句で記述して下さい。

候補者調査書抄録(研究功績者)

 

備考この用紙は、A列4番を用い、2枚におさめること。

候補者調査書抄録記入上の注意

 

別紙第7

科学技術振興功績者表彰規定

科学技術庁

1 趣旨

科学技術に関して優れた振興上の業績をあげた者に対し、科学技術庁長官賞を贈って科学技術振興功績者として表彰し、もって国民の科学技術振興意欲の醸成、高揚に資することを目的とする。

2 対象

国産技術の育成、科学技術の普及啓発、発明の奨励等科学技術振興に尽力し優れた業績をあげた者。ただし、同一業績により既に黄、紫、藍綬褒章を受けた者を除く。

3 受賞者の決定

省庁の長及び都道府県知事から推せんのあった候補者のうちから、約60名を選考決定するものとする。

4 表彰

受賞者の表賞は、科学技術週間中の行事として、東京において「科学技術振興功績者表彰式」を挙行して行うものとする。

推せん上の注意(科学技術振興功績者)

1 表彰の対象となる者は表彰規定に記載のとおりであるが、昭和34年より実施している科学技術功労者表彰との関連等について、補足的に説明を加える。

2 科学技術功労者表彰は、技術分野、地域性等を問わず、研究開発、技術育成、普及啓発、発明奨励等の科学技術上の顕著な功績について一律に表彰を行うものであるが、我が国の科学技術水準の総体的向上のためには、分野、地域性等のそれぞれの状況に適合した科学技術を振興することが重要であるとの観点から、本表彰は、業種、地域性等の状況との関連において、如何にその分野の科学技術の振興に尽力し成果をあげたかに着目して、表彰を行うものである。

3 従って、本表彰の対象者は多岐に亘るもと考えられ、その全ての具体例を挙げて説明することは困難であるが、

(1)中小企業、地場産業等技術水準の速やかな向上が求められる分野において優れた技術の育成に尽力した者

(2)科学技術振興団体等において、多年に亘り普及啓発、発明奨励に尽力し、例えばある地域の科学技術振興に成果を挙げた者は、先づ対象となると解釈されて、差しつかえない。しかし、当然のことであるが、これに限定されるものではない。

科学技術振興功績者候補者調査書

 

(注)調査書の記載については、別紙の記載要領を参照のこと。

科学技術振興功績者候補者調査書記載要領

1 候補者

◎(1)の氏名は戸籍と同一の文字を使用し、必ずふりがなをつけて下さい。

◎(2)の年齢は受賞予定年4月1日を基準として下さい。

◎(5)役職は登記された正確なものを記入して下さい。

(例)取締役社長、社長、本部長

2 履歴

◎(2)の職歴は主要なものを記載して下さい。

3 業績(複数ある場合は、その内の代表例2〜3について別個に記載して下さい。)

◎(1)の名称は次のようにして下さい。

業績が技術の開発育成の場合

育成技術の名称

業績が科学技術の普及啓発、発明奨励の場合

業績の名称

◎(1)の記載表現について

業績が技術の開発育成の場合

○○○の開発育成とする。

業績が科学技術の普及啓発、発明奨励の場合

○○○の普及啓発、○○○における発明奨励等とする。

◎(2)の名称は次のようにして下さい。

業績が技術の開発育成の場合

育成技術の説明

業績が科学技術の普及啓発、発明奨励の場合

業績の説明

◎(2)の記載内容について(内容の記載が専門的にならないよう留意し、わかりやすく記載して下さい。)

業績が技術の開発育成の場合

(育成技術の対象)

何について発明又は研究を行ったかを示すこと。

(例)候補者の業績は○○○の開発育成に関するものである。○○○は・・・・・・に用いられる・・・・・・である。

(育成技術の背景)

従来技術における問題点又は克服すべき課題等の技術の開発育成の必要性を説明して下さい。

(例)従来○○○には・・・・・・が用いられていたが・・・・・・という欠点があつた。

(育成技術の内容)

育成技術の背景に記載した問題点、課題に対して講じた手段を中心に技術内容を示して下さい。

(例)候補者は・・・・・・に用いられていた・・・・・・を応用することにより○○○を開発育成することに成功した。

業績が科学技術の普及啓発、発明奨励の場合

科学技術の振興に及ぼした効果を具体的に示してください。

◎(3)の記載内容について

育成技術の成果の活用によりどのような実績が上げられているかをできるだけ具体的かつ定量的に把握できるように記載して下さい。

(実施効果)

生産性、価格、精度性能等の技術的特徴を従来技術又は他社技術と比較し、技術の横並び状況を明確にして下さい。

(例)候補者の育成した○○○は他社のものと比較して効率が優れており・・・・・・という長所を有する。

(生産状況又は実施状況並びに輸出状況)

過去3年間にわたる生産数量(実施数)、生産(実施)金額及び全国生産数量(実施数)に対する市場占有率及び市場占有率の算出方法、輸出先、輸出数量/金額並びに技術輸出の実績を下記の様な表にして記載して下さい。

(例)

 

(地域又は特定業種の企業の技術水準の向上に及ぼした影響)

(例)候補者の技術の育成は○○○を安全で安価に製造することを可能

としたばかりでなく地域の・・・・・・技術の向上をもたらした。

◎添付資料について

育成技術の内容を明確にするため、業績に関する主要な特許又は実用新案の公告公報(公告されていないものについては公開公報)の写し若しくは主要な研究論文の写しを必ず添付して下さい。

新聞、雑誌等で業績が紹介された場合は、その写しを新聞雑誌名及び発表日時を明記して添付して下さい。

関係団体の長、勤務先の長の推薦状(特に様式は問わない)を添付することが望ましい。

4 賞罰

候補者が科学技術に関する表彰を受けたことがある場合は、受賞名、功績名、受賞年度を記入して下さい。また、その賞がいかなる趣旨で設けられたもので、どのような団体によって年間何名贈られるものかを記載し、受賞に関する新聞雑誌等の記事の写しを添付して下さい。

(例)昭和○年○月○日○○県より○○知事賞受賞(・・・・・・の功績)

候補者の育成に係る発明又は研究について所属企業の候補者の部下の技術者が表彰を受けた場合も同様に記載して下さい。

5 候補者の人格、信用状況

問題の無い場合、良好等の話句で記述して下さい。
候補者調査書抄録(科学技術振興功績者)

 

※公益法人等にあつては、その事業規模、会員数等を記入する。

(注)この用紙は、A列4番を用い、1枚とすること。

候補者調査書抄録記入上の注意

 

別紙第8

職域における創意工夫功労者表彰規定

科学技術庁

1 趣旨

科学技術の振興は、我が国の経済の発展と国民生活の向上に極めて重要であることにかんがみ、優れた創意工夫によって各職域における科学技術の考案、改良等に貢献した実績顕著な勤労者を、科学技術庁長官が表彰することによって、広く国民に科学技術振興の重要性を周知徹底するものとする。

2 対象

鉱工、農林、水産、運輸、通信、建設、保健衛生、電気ガス等の業務に従事する勤労者のうち、工場等における職長以下の工員、農林水産業従事者、医療補助者、研究所における研究補助員、技能職員及びこれと同程度の者であつて、優れた創意工夫によつて職域における技術の改善向上に貢献した者。

3 受賞者の決定

関係名省庁の長、各都道府県知事から推薦のあつた候補者のうちから、約850人を選考、決定するものとする。

4 表彰

受賞者の表彰は、科学技術庁週間中の行事として行う予定である。

職域における創意工夫功労者推薦上の注意

(各省庁関係分)

受賞候補者調査書用紙裏面に記載された注意による他、下記の事項を参照の上、推薦して下さい。

1 本表彰制度は、国民各層の広い範囲にわたって表彰を行う趣旨にもとづく関係上、候補者の推薦にあたつては、たとえ異なった業績による場合であっても5年以内における同一人の重複推薦は避けること。

2 候補者調査書は当庁で指定した様式のものを使用し、各省庁毎の推薦順位を候補者調査書の所定の欄に記入すること。

3 候補者は各省庁所轄の研究所、学校、試験場、病院、工場、事業場、特殊法人、特殊会社(印刷、造幣、林野、郵政の4現業を含む)の職員であること。

4 候補者の職場上の地位

(1)各種研究所、試験場、学校等における職員にあつては例えば研究用機器の運転、手入れ、研究用資料の整備、調整、制作、研究用機器の作成、研究成果の製

表、圃場の整理、研究用動植物の育成等の業務に従事する研究補助員および技能職員を対象とする。

(2)鉱工、農林、水産、運輸、通信、建設、印刷造幣等に関する工場、事業場(農場、牧場等を含む)にあっては、例えば職長、班長、工員、作業員、運搬、配達員等の職長以下の地位にあるものとする。

(3)保険衛生の業務に従事する勤労者にあっては、例えば病院、診療所、医療研究機関等における看護婦、助産婦、保健婦、衛生検査技士、歯科衛生士、栄養士、診療エックス線技師、研究用実験動物の飼育等に従事する医療補助者を対象とする。

5 候補者の創意工夫の内容(特許、実用新案等の権利ある発明ばかりでなく、広く一般の創意工夫を含む)によって、例えば作業能率の向上、製品の品質の向上、コスト引き下げ、未利用資源の活用、作物の増収、品質の改良、傷害防止等各職域における技術の改善向上に貢献した実績顕著なものとする。従って、単なる永年勤労者、精勤者等は対象外とする。

6 候補者の学歴

候補者の学歴は原則として新制各種高等学校、旧制各種中学校卒業以下の者を対象とする。

7 候補者についての年令制限は原則的には設けていないが、年少者推薦の場合は、なるべく義務教育終了後3年程度以上の就業経験者を選考の対象にするよう考慮すること。

8 候補者の人格

候補者は人格に著しい欠陥のないものであること。

職域における創意工夫功労者受賞候補者調査

 

備考この用紙は、A列4番を用い、2枚におさめること。

職域における創意工夫功労者受賞候補者調査表記載上の注意

1 候補者氏名は、戸籍と同一文字を使用し、必ず振り仮名を付けること。

2 候補者の勤務する工場・事業所等の名称は「陸上自衛隊第○普通科連隊第○中隊」又は「陸上自衛隊○○補給処○○部○○課」等と記載すること。

3 所在地は、例えば「3丁目2番地1号」は「3−2−1」と記載すること。

4 事業内容は、例えば「各種戦術行動の基幹部隊としての任務」又は「陸上自衛隊における装備品等の調達、補給、保管、整備及びこれらに関する調査研究」等と記載すること。

5 現在の職場に入社した年月は、陸上自衛隊に入隊した年月を記載すること。

6 候補者の勤務上の地位は、例えば「人事陸曹(2等陸曹)」「小銃班長(3等陸曹)」等のように記載すること。

7 候補者の最終学歴は○○県○○高等学校卒(中退・終了は除く。)と記載すること。

8 創意工夫の内容は、特許・実用新案等の発明考案がある場合には、その権利番号又は出願番号(例えば実願昭43−110号等)を記載するとともに、その内容を分かりやすく明りように記載すること。単なる創意工夫であるときは、その内容のみを簡単に記載し、設計図、写真等補足説明資料等を必ず添付すること。

9 創意工夫の実績には、当該創意工夫によって、装備品等の改良、その職場の作業工程の改善による能率向上、製品の品質向上、生産の増大、コストの引き下げ、未利用資源の活用、資材の節約、災害防止等に役立った実績をなるべく数値をあげて記載すること。

10 候補者の現在までの受賞の有無は、候補者が現在まで直轄上司、その他から当該事案に対し表彰された経歴があるときは、表彰区分、表彰者、表彰年月日等を記載すること。

11 調査表等は各2部上申すること。

別紙第9

放射線安全管理功労者表彰規定

科学技術庁

1 目的

放射性同位元素等の取扱いにおける安全確保のため尽力し優れた成果を挙げた個人又は事業所に対し、科学技術庁長官賞を贈り、放射線安全管理功労者として表彰することにより、関係者の意欲の向上及び放射性同位元素等の取扱いにおける安全確保に対する国民の理解の増進に資することを目的とする。

2 表彰の対象

放射性同位元素等の取扱いにおける安全確保を図ってきた個人又は事業所であって、次の各号のーに該当するもの。ただし、同一の業種により既に黄、紫、藍綬褒章又は原子力安全功労者表彰を受けた者を除く。

イ 放射性同位元素等の取扱事業所においで、多年にわたり安全管理実務に従事し、安全確保に尽力した個人。

ロ 放射性同位元素等の取扱事業所であって、安全管理に優れた業績を有するもの。

3 受賞者の決定

省庁の長、都道府県知事からの推薦のあった候補者のうちから、約40名を選考決定するものとする。

4 表彰

受賞者の表彰は原則として11月8日(レントゲンがX線を発見した日)に東京において、「放射線安全管理功労者表彰式」を挙行して行うものとする。

放射線安全管理功労者表彰制度実施細目

1 表彰対象者

表彰対象者は、放射線安全管理功労者表彰規定の2対象のイ、口のいずれかに該当する者(事業所を含む。)とするが、具体的には以下に掲げる者を原則とする。

(1)表彰対象中イに該当する者

放射線取扱主任者として放射性同位元素等の取扱いに係る安全管理実務に10年以上従事し、その間当該安全管理実務を確実に遂行することにより安全確保を図ってきたもの。

放射性同位元素等の取扱いに係る安全管理実務に20年以上従事し、その間当該安全管理実務を確実に遂行することにより安全確保に貢献したもの。(に該当する者を除く。)

(2)表彰対象中ロに該当する者

放射性同位元素等の取扱事業所であつて、施設面及び管理面において安全確保体制が良く整備されているもの。

2 推薦要領

候補者の推薦は、以下の資料を所要部数提出することによる。

(1)推薦者(別記様式Al又はA2)3部

(2)推薦書(別記様式B)1部

(3)補足資料(候補者の功績を示す資料)1部

(4)個人にあっては戸籍抄本、団体にあつては登記簿の謄本又は定款等の組織に関する規定1部

(5)勤務者にあっては勤務先の長の推薦書1部

3 表彰式

(1)表彰式は、毎年原則として11月8日に東京において行う。(注)

(2)受賞者には、表彰式において表彰状及びメダルを授与する。

(注)表彰式の出席に要する費用は支給しない。

様式A1

放射線安全管理功労者推薦書(個人)

 

注1 その内容を簡単かつ明瞭に記載すること。

2 候補者が過去において表彰を受けたことがある場合には、受賞名称、受賞年度及びいかなる業績により表彰されたのかを記載すること。

3 候補者の業績について、当庁からの質問に対して確実に受継及び応答のできる者及びその連絡先を記載すること。

備考この用紙は、A列4番を用い、1枚におさめること。

(この用紙には、主要な功績につき簡単に記載することとし、功績の詳細については、様式Bに記載すること。)

様式A2

放射線安全管理功労者推薦書(事業所)

 

様式B放射線安全管理功労者推薦書(個人、事業所共通)

 

注放射線安全管理功労者表彰規定のイ.ロ.のいずれかに該当するか明らかにし、その内容を具体的かつ詳細に記載すること。

備考この用紙は、A列4番を用い、3枚程度におさめること。