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標記について、別添のとおり定められたのでこれにより実施されたい。
別添の第12項から第14項までの、特別昇給後の次期昇給期日までに昇任等をした場合の次期昇給要領については、別紙を参考に遺憾のないように処理されたい。
なお、陸幕発1第155号(38.5.8)「特別昇給後の次期昇給の期日までに昇給等をした場合の次期昇給に関する通達」(例規21)は、廃止する。
別紙
特別昇給後の次期昇給期日までに昇任等をした場合の次期昇給要領について
1 第12項関連
(例1)通常の昇任等の場合
60.10.13尉22号の者が61.1.1に特昇(甲)し、61. 7.1に昇任した場合
昇任がないものとした場合の次期昇給期日は61.10.1
61.10.1の前日から特昇(23号)に係る昇給期間(12月)をさかのぼると、60.10.1(特別昇給直後の俸給月額を受けたとみなす日)
60.10.1に3尉23号を受けたものとして、61.7,1に昇任
60.10.1から61.6.30までの間は9月あり、61.7.1に昇任した階級の号俸の昇給期間を9月短縮
したがって、61.10.1に2尉22号に昇給
この場合の勤務成績判定期間は、61.1.1から61.9.30までの間
(例2)二またの下位からの昇任等の場合
60.10.11尉16号の者が61.1.1に特昇(甲)し、61.7.1に昇任した場合
昇任がないものとした場合の次期昇給期日は60.10.1
61.10.1の前日から特昇(17号)に係る昇給期間(12月)をさかのぼると、60.10.1(特別昇給直後の俸給月額を受けたとみなす日)
60.10.1に1尉17号を受けたものとして61.7.1に昇任
60.10.1から61.6.30までの間は9月あり、61.7.1に昇任した階級の号俸の昇給期間を3月短縮
したがって、62.4.1に3佐14号に昇給
この場合の勤務成績判定期間は、61.1.1から62.3.31までの間
(例3)通常の昇任等の場合(乙枠による特別昇給)
60.10.1に3尉24号の者が61.1.1に特昇(乙)し、61.7.1に昇任した場合
昇任がないものとした場合の次期昇給期日は62.4.1
62.4.1の前日から特昇(25号)に係る昇給期間(12月)をさかのぼると、61.4.1(特別昇給直後の俸給月額を受けたとみなす日)
61.4.1に3尉25号を受けたものとして61.7.1に昇任
61.4.1から61.630までの間は3月あり、61.7.1に昇任した階級の号俸の昇給期間を3月短縮
したがって、62.4.1に2尉24号に昇給
この場合の勤務成績判定期間は61.1.1から62.3.31までの間
(例4)二またの下位からの昇任等の場合(乙枠による特別昇給)
60.10.12曹25号の者が61.1.1に特昇(乙)し、61.7.1に昇任した場合
昇任がないものとした場合の次期昇給期日は62.4.1
62.4.1の前日から特昇(26号)に係る昇給期間(12月)をさかのぼると、61.4.1(特別昇給直後の俸給月額を受けたとみなす日)
61.4.1に2曹26号を受けたものとして61.7.1に昇任
61.4.1から61.6.30までの間は3月なので、61.7.1に昇任した階級の号俸の昇給期間の短縮はない。
したがって、62.7.1に1曹25号に昇給
この場合の勤務成績判定期間は、61.1.1から62.6.30までの間
2 第13項関連
(例1)通常、二またの下位又は三またの下位からの昇任等の場合(乙枠による特 61.1.1行(一)3級11号の者が同日付で特昇(乙)し、61.4.1に昇格した場合
昇格がないものとした場合の次期昇給期日は62.7.1
62.7.1の前日から特昇(12号)に係る昇給期間(12月)をさかのぼると、61.7.1(特別昇給直後の俸給月額を受けたとみなす日)
昇格の日(61.4.1)の前日に3級12号を受けたものとして61.4.1に昇格(4級8号)
61.7.1から婆級8号に係る昇給期間を経過した62.7.1に4級9号に昇給(61.4.1から61.6.30の間は昇格後の昇給期間には算入しない。)
この場合の勤務成績判定期間は、61.4.1から62.6.30までの間
(例2)士長から3曹への昇任の場合(乙枠による特別昇給)
61.1.1士長4号の者が同日特昇(乙)し、61.7.1に昇任した場合
昇任がないものとした場合の次期昇給期日は62.7.1
62.7.1の前日から特昇(5号)に係る昇給期間(12月)をさかのぼると、61.7.1(特別昇給直後の俸給月額を受けたとみなす日)
61.7.1に士長5号から昇任
3曹に昇任する場合の俸給月額の特例で昇任した階級の号俸の昇給期間を6月短縮
したがって、62.1.1に3曹4号に昇給
この場合の勤務成績判定期間は、61.1.1から61.12.31までの間
3 第14項関連
(例)二またの上位又は三またの最、上位若しくは中位からの昇任等の場合(乙枠による蒋別昇給)
61.1.1行(一)3級12号の者が同日付特昇(乙)し、61.4.1に昇格した場合
昇格がないものとした場合の次期昇給期日は62.7.1
62.7.1の前日から特昇(13号)に係る昇給期間(12月)をさかのぼると、61.7.1(特別昇給直後の俸給月額を受けたとみなす日)
61.7.1の前日から3級12号に係る昇給期間(12月)をさかのぼると、60.7.1(特別昇給直前の俸給月額を受けたとみなす日)
60.7.1から61.3.31までの間は9月あり、61.4.1昇格(4級8号)した職務の級の号俸の昇給期間を3月短縮
したがって、62.1.1に4級9号に昇給
この場合の勤務成績判定期間は、61.1.1から61.12.31までの間
(別昇給)
防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令に基づく長官の指定等について(通達)
防人3第2401号
61.4.30
長官官房長
施設等機関の長
各幕僚長
統合幕僚会議議長殿
技術研究本部長
調達実施本部長
防衛施設庁長官
事務次官
防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令に基づく長官の指定等について(通達)
標記に一ついて、下記のとおり定め、昭和61年4月1日から適用することとされたので、この実施に遺憾のないよう期せられたい。なお、「−防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令に基づく長官の指定等について(次発人調第205号。37.12.20)」及び「特別昇給後次期昇給の期日までに昇格等をした場合の次期昇給について(次発人調第67号。38.4.22)」は廃止したので、併せて通知する。
記
1 防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第14号。以下「訓令」という。)第3条第1号中「防衛庁長官(以下「長官」という。)の指定する賞詞」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)表彰等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第49号)第5条第1号の規定に該当しで授与された第3級賞詞、同令第6条第1号の規定に該当して授与された第4級賞詞又は同令第7条第1号の規定に該当して授与された第5級賞詞で、職員が危難を願みず率先挺身して職務の遂行に当たったこと又は辺地若しくは特殊な施設においてきわめて困難な勤務条件の下で職務に献身精励したことが表彰の内容となっているもの。
(2)表彰等に関する訓令第5条第2号の規定に該当して授与された第3級賞詞及び同令第6条第2号の規定に該当して授与された第4級賞詞。
2 訓令第3条第2号中「長官が定める場合」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1)表彰等に関する訓令第19条第1項の規定より陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官が3線以上の精勤章を授与されている場合。
(2)表彰等に関する訓令第19条第2項の規定により陸曹長、1等陸曹、2等陸曹若しくは3等陸曹、海曹長、1等海曹、2等海曹若しくは3等海曹又は空曹長、1等空曹、2等空曹若しくは3等空曹である自衛官が2線以上の精勤章を授与されている場合。
3 訓令第3条第4号の2中「長官の定める事由」とは、次表の各号に掲げるものをいう。
4 訓令第3条第5号中「あらかじめ長官の指定する教育訓練課程」とは、大蔵省会計事務職員研修所及び総務庁統計研修所の研修とする。
5 訓令第3条の規定は、2等陸士若しくは3等陸士、2等海士若しくは3等海士又は2等空士若しくは3等空土である自衛官については、俸給表の構成上適用されな
いものとする。
6 訓令第4条第5号又は第6号に該当する職員(訓令第3条第2号から第5号までに掲げる場合に該当する特別昇給後6月を経過しない職員及び訓令第4条第1号から第4号まで又は第7号に該当する職員を除く。)のうち、第3項の表の1の号、2の号又は5の号に掲げる事由に該当する職員について、訓令第3条第4号の2に掲げる場合に該当する特別昇給を行うときは、あらかじめ訓令第4条ただし書の規定による長官の承認があったものとして取り扱うことができる。
7 訓令第4条第6号中「長官が定めるもの」とは、法第5条第3項の規定により準用する一般職給与法第8条第9項本文の規定の適用がないものとして昇格、昇任、昇給等の規定を適用した場合に、訓令第3条第2号から第5号までに掲げる場合に該肖する特別昇給直後の俸給月額又はこれに相当する俸給月額以外の俸給月額を受けることとなる職員とする。
8 第3項の表の5の号又は6の号に掲げる事由に該当する職員については、当該事由に該当した日又は退職の日の直近の政令第6条の17に定める昇給期日(当該退職の日を含む。)に訓令第3条第4号の2に掲げる場合に該当する特別昇給を行なうときは、あらかじめ訓令第7条第1項第2号の規定による長官の承認があったものとして取り扱うことができる。
9 政令第6条の11及び第6条の19並びに俸給の訂正に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第50号)第1項及び第3項の規定により昇給期間を短縮されている職員が訓令第3条第3号から第4号の2までに掲げる場合に該当する特別昇給をした場合には、当該特別昇給直前の俸給月額を受けていた期間にこれらの規定により短縮され
ている期間を加えた期間をもつて、訓令第8条第1項の「当該特別昇給直前の俸給月額を受けていた期間」として同項の規定を適用するものとする。
10 訓令第8条第2項中「長官の指定する期間」とは、当該特別昇給をした日から次に掲げる日までの期間をいう。
当該特別昇給が行われないものとした場合の法第5条第3項の規定により準用する一般職給与法第8条第6項本文の規定による次期昇給の期日から当該特別昇給直後の俸給月額に係る昇給期間の2分の1に相当する期間を経過することとなる日。
11 訓令第8条第3項中「長官の指定する期間」とは、後に行われた特別昇給の期日から次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に掲げる日までの間をいう。
(1)それぞれの特別昇給のうち、いずれか1の特別昇給が訓令第3条第3号から第4号の2までの規定に該当してなされた特別昇給である場合、先に行われた特別昇給直前の俸給月額を受けるに至った時から、先に行われた特別昇給直後の俸給月額に係る昇給期間に後に行われた特別昇給直後の俸給月額に係る昇給期間の2分の1に相当する期間を加えて得た期間を経過することとなる日。
(2)前号に掲げる場合以外の場合、先に行われた特別昇給直前の俸給月額を受けるに至った時から、それぞれの特別昇給直後の俸給月額に係る昇給期間の合計期間を経過することとなる日。
12 特別昇給をした職員が訓令第8条の規定による次期昇給の期日までに昇格し、若しくは昇任し、又は降格し、若しくは降任した場合には、この者が当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任(以下「昇格等」という。)をしないものとした場合に訓令第8条の規定により昇給することとなる期日から当該特別昇給直後の俸給月額に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった期日(以下「特別昇給直後の俸給月額を受けたとみなす日」という。)から、当該昇格等の日の前日までの期間をもって当該昇格等の日の前日における俸給月額を受けていた期間とみなして政令第6条の11の規定を適用した場合に同条の規定により得られる次期昇給の期日をもって、その者の次期昇給の期日とする。
13 前項の規定にかかわらず、その者の特別昇給直後の俸給月額を受けたとみなす日がその昇格等の日以降の日となる職員(次頁に規定する職員を除く。)については、当該昇格等の日の前日に特別昇給直後の俸給月額を受けたものとみなして政令第6条の11の規定を適用した場合に同条の規定により得られる次期昇給の期日をもって、その者の次期昇給の期日とする。この場合において、当該昇格等の日から特別昇給直後の俸給月額を受けたとみなす日までの期間に相当する期間は、当該昇格等
の直後の俸給月額を受ける期間に算入しない。
14 第12項の規定にかかわらず、その者の特別昇給直後の俸給月額を受けたとみなす日がその者の昇格し、又は昇任した日以降の日となり、かつ、政令第6条の6第1項第3号又は第2項第3号の規定によりその者の俸給月額が決定された場合において、その者が昇格し、又は昇任した日の前日に受けていた俸給月額が、同条第1項第3号若しくは第4号又は第2項第3号若しくは第4号の規定を適用した場合に、その決定された俸給月額に決定されることとなる俸給月額がその昇格前の職務の級又は昇任前の階級における俸給の幅のうちに2又は3ある場合におけるその2の俸給月額のうちの上位の俸給月額又はその3ある場合の中位若しくは最上位の俸給月額である職員については、特別昇給直後の俸給月額を受けたとみなす日からその者の特別昇給直前の俸給月額に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった期日に特別昇給直前の俸給月額を受けたものとみなして政令第6条の11の規定を適用した場合に同条の規定により得られる次期昇給の期日をもって、その者の次期昇給の期日とする。
15 訓令の運用については、前項までに定めるもののほか、給実甲第326号(人事院規則9−8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)第37条関係から第41条関係までに定めるところに準じて行うものとする。